top of page

QUALITY ASSURANCE

品質保証

ホールディングプラント

当社は、「価値提供、自己実現、自己成長、未来創出」

を基本理念に板金加工事業及びその他の全ての事業活動において、継続的な改善活動を

通じて顧客満足並びに地域社会への貢献を目指し、環境保全活動を推進致します。

上記、基本方針を実現するために当社では以下のことを実行します。

1.品質・環境活動を経営計画、環境目的及び各部門の品質・環境目標に展開し、必要に応じて見直します。

 

2.マネジメントレビューにより、統合マネジメントシステムの継続的改善及び汚染の予防に努めます。

 

3.当社の事業活動に関連する順守義務を守ります。

 

4.環境管理重点テーマは以下の通りとします。

 ①:産業廃棄物の分別化、低減化に努めリサイクル活動の推進

 ②:電気使用量削減活動

 ③:アイドリングストップ活動

 ④:環境保護及び汚染の予防活動の推進

 ⑤:外部とのコミュニケーションを充実し、騒音、振動の低減化を推進

 

5.組織にとって望まれる成果を追究します。

 

6.基本方針は一般の人々にも開示します。

2018年12月にISO9001
(品質マネジメントシステム)の認証を取得いたしました!
9001-14001-UKAS-014 black(JPG).jpg
従来の生産・検査の仕組みを見直し
品質向上に向けて日々改善推進しています。
5S活動の実施
5S 整理
5S 整頓
5S 清掃
5S ​清潔
5S 躾
​整理
整頓
清掃
​清潔

私たちは良品率・納期遵守率100%を目指すために、常に良品率・納期遵守率の変動を把握・管理し改善活動を日々絶え間なく続けています。そのためのデータ化も実現しています。

➀弊社の検査体制
工程検査、最終検査、出荷前確認を行い、お客様のご要求品質を図面受取から納品時まで、全工程で維持します。
また、お役様個別の検査ご要求に対応出来るシステム、環境を構築しています。

➁不良が発生した際の対策
万が一の品質不具合発生時は、24H以内に再作成、良品をお客様のお手元にお届けします。
また、不良工程、従事者、問題点を直ちに特定・改善できるトレーサビリティ環境を構築しています。
工場就業員の1人1人が、最新の不良改善状況を把握・理解・改善実行できる様にしています。

➂弊社の品質保証体制
ISO9001/ISO14001を2018年に取得・維持しており、持続的改善活動行っています。

品質保証.png

セクシュアルハラスメント防止規程

第1条(目的)

本規定は、就業規則第 条および男女雇用機会均等法に基づき、株式会社Metaplant(以下「会社」という)の職場におけるセクシュアルハラスメントの防止を目的として定めるものである。会社および従業員はこの遵守するべき事項、ならびに性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等を正しく理解し、セクシャルハラスメントのない健全な職場環境を実現することに努めなければならない。

第2条(定義)

1.セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の従業員の対応等により当該従業員の

 労働条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により他の従業員の就業環境を害することをいう。

2.前項の職場とは、勤務部店のみならず、従業員が業務を遂行するすべての場所をいい、また、就業時間内

 に限らず、実質的に職場の延長と見なされる就業時間外の時間を含むものとする。

3.第1項の他の従業員とは、直接的に性的な言動の相手方となった被害者に限らず、性的な言動により就業

 環境を害されたすべての従業員を含むものとする。

 

第3条(対象)

この規程は、役員、正社員、嘱託社員、パート等会社内での職制、身分、性別を問わず、会社の業務に従事する全ての者を対象とする。

第4条(禁止事項)

  すべての従業員は、以下の言動を行ってはならない。

 

  1. 交際または性的関係を強要すること

  2. 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言を行うこと

  3. 相手の意に添わない身体への接触を意図的に行うこと

  4. 交際、性体験、妊娠、容姿等相手や周囲に不快感を与える事柄に繰り返し触れること

  5. 職場にポルノ写真、ヌードカレンダーなどを掲示すること

  6. わいせつ図画、動画の閲覧、配布、提示等を行い、悪質な中傷を繰り返すこと

  7. 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為

  8. 性的な言動への抗議または拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為

  9. 懇親会等において、相手の意に反して座席を指定し、酒を強要し、あるいは卑猥な言動・態度でからかうことその他、相手方および他の従業員に不快感を与える性的な言動

  10. その他、相手方および他の従業員に不快感を与える性的な言動

 

第5条(懲戒)

  第4条に掲げる禁止行為に該当する事実が認められた場合は、就業規則第66条に基づき懲戒処分を行う。

第6条(相談および苦情への対応)

  1. セクシュアルハラスメントに関する相談および苦情処理の相談窓口は本社および各事業場で設けることとし、その責任者は人事部長とする。人事部長は、窓口担当者の名前を人事異動等の変更の都度、周知すると共に、担当者に対する対応マニュアルの作成および必要な研修を行うものとする。

  2. セクシュアルハラスメントの被害者に限らず、すべての従業員は性的な言動に関する相談および苦情を窓口担当者に申し出ることができる。

  3. 対応マニュアルに沿い、相談窓口担当者は相談者からの事実確認の後、本社においては人事部長へ、各事業場においては所属長へ報告を行う。報告に基づき、人事部長あるいは所属長は相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて行為者、被害者、上司並びに他の従業員等に事実関係を聴取する。

  4. 前項の聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことはできない。

  5. 対応マニュアルに沿い、所属長は人事部長に事実関係を報告し、人事部長は、問題解決のための措置として、第5条による懲戒処分の他、行為者の異動等被害者の労働条件および就業環境を改善するために必要な措置を講じる。

  6. 相談および苦情への対応に当たっては、関係者のプライバシーは保護されると共に、相談をしたこと、または事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いは行わない。

 

第6条(再発防止の義務)

業務上、管理・監督の職位にある者は、性別に関わらず、自己の担当する職場、出張先、あるいは会社の関係する行事等の場所において、第5条に定める事象が発生しないよう、部下の指導・啓発に努めなければならない。

また、人事部長はセクシュアルハラスメントの事案が生じた時は、周知の再徹底および研修の実施、事案発生の原因と再発防止等、適切な再発防止策を講じなければならない。

 

 

付  則

 

この規程は令和2年10月01日から施行する。

bottom of page